当社では、下記のとおりレンタル基本約款を設けておりますので、お取引の際、必ずご確認頂きますようお願い申し上げます。

第1条

貸主は、借主に対し、レンタル料金を、機械が貸主の基地から搬出された日より、使用後、基地へ返還された日までの通算日数を乗じて請求いたします。

第2条

借主は、名称、住所、連絡先等、貸主が要求する事項の届出を行い、その変更があった場合には、その日から3日間以内に、変更の届出をいたします。

第3条

借主は、レンタル物件の使用保管場所について、貸主に対し届出を行い、変更があった場合には、その日から3日間以内に、変更の届出をいたします。

第4

貸主は、レンタル料金、その他の費用の支払いを、借主に物件の引渡しを行う時、現金にて申し受けます。

第5

貸主が承諾の上、借主の支払条件を別に定める際、次に該当する場合には、借主は期限の利益を失い、期間中のレンタル料金、その他の費用を直ちに支払い、貸主は、借主に何らの催告を要せず、物件を借主の負担により回収することができます。

  1. 借主が、定めた支払条件に反して、貸主に対し、レンタル料金、その他の費用の支払いを怠ったとき。
  2. 借主が振出した手形、小切手が不渡りになったとき。
  3. 借主が第三者から仮差押え、仮処分又は強制執行を受けたとき。

第6

借主は、善良なる管理者としての注意義務を以ってレンタル物件を管理するものとし、不当な方法で使用したり、貸主に無断で転貸又は譲渡をすることは出来ません。

第7

搬出入費用、燃料、油脂費用、水、その他使用に伴う費用は借主の負担といたします。

第8

借主は、賃貸物件の破損及び故障については直ちに貸主に通知し、貸主に確認の上、必要な措置を講じるものとします。

第9

借主は、賃貸物件の破損及び故障については直ちに貸主に通知し、貸主に確認の上、必要な措置を講じるものとします。

第10

レンタル期間中に生じた破損、欠品、盗難、紛失による損害は、借主の負担といたします。

第11

借主は暴力団等反社会的勢力ではなく、かつ、何らの関係も持たないことを確約いたします。

第12

本約款に違反した場合、直ちに契約を解除し、貸主は借主に何らの催告を要せず、物件を借主の負担により回収し、借主は期間中のレンタル料金、その他の費用を直ちに支払います。

また、お取引前に下記事項を合わせてご確認の上、ご同意ください。

レンタル基本約款は必ずお読みください。

お取引(掛取引)に際しては事前にお申込みが必要です。ご希望のお客様はお気軽にお問い合わせください。

ご注文は原則ファックス等の書面でお願いいたします。お客様の書式で構いませんので、会社名、現場名、担当者名、連絡先、商品名及び受取日をご連絡ください。

レンタル品によって、使用して頂く最低保証日数を設けているものがあります。

レンタル品を受け取る際は、故障、破損及び欠品等が無いかお立ち合いをお願いいたします。

レンタル品をご返却される際、当社はその検査に時間を要し、即日検査報告ができない場合がありますので、その際には後日報告を行うことにご了承ください。また返却に伴うレンタル品の検査は当社所在地で行います。

レンタル品が放射性物質、アスベスト及びダイオキシン等人体に重大な被害を及ぼす可能性がある物質により汚染された場合、当社はそのレンタル品の返却を受け付けませんのでご了承ください。

レンタカーの車内等に置き忘れたものの保管期間につきましては、ご返却日より1ヶ月とさせて頂きます。

レンタカーの使用時におけるタイヤのパンクにつきましては、お手数ですが最寄りのガソリンスタンド等にて、自費で修理を行って頂きますようお願いいたします。

レンタル機のバックホー等のキャタ外れが発生し、当社整備士が修理を行った場合、その費用は原則有償(出張修理の場合は出張費を含む)となりますのでご了承下さい。

当社は、レンタル品を数多くの皆様でご使用頂きたいと願っております。つきましては丁寧にお取扱い頂くようご協力ください。