特別教育の実施

特別教育とは労働災害の防止を図るため、労働安全衛生法第59条3項『事業者は、危険または有害な業務で、厚生労働省で定めるものに労働者を就かせるときは、当該業務に関する安全または衛生のための特別の教育を行わなければならない』という法令に基づいて行われる教育です。
また特別教育を必要とする業務は、ローラー(締固め)や小型車両系建設機械の運転など49の業務で、労働安全衛生規則第36条に規定されています。
当社では事業主様に代わって、ローラー(締固め)・小型車両系建設機械・10m未満の高所作業車などの特別教育を毎年6月・7月に実施しております。
最近では海外からの技能実習生の参加も多いことから、映像と教科書を併用して、わかりやすい授業を行うよう心がけております。例年、予定が決まり次第、案内文を配布しておりますので、参加を希望される方はぜひお問い合わせ下さい。

修了証の再発行について

当社の特別教育を受講された方で、修了書等を紛失された場合は再発行させて頂きます。また特別教育実施証明書についても、希望される方に発行しております。手続きにつきましては下記をご参照ください。
  1. 当社埼玉支店までご連絡ください。(電話:048-466-2111)
  2. 当社より申請書をFAXいたしますので、必要事項をご記入の上ご返送ください。(返送FAX:048-464-3073)
  3. 銀行振込・現金書留・窓口で費用(※)をお納めください。なお振込手数料・送料はご負担ください。
  4. 入金を確認次第、修了証等をご郵送いたします。
※再発行費用(特別教育記録・特別教育修了証・特別教育実施証明書、1通あたり):1,650円(税込)