特別教育とは労働災害の防止を図るため、労働安全衛生法第59条3項『事業者は、危険または有害な業務で、厚生労働省で定めるものに労働者を就かせるときは、当該業務に関する安全または衛生のための特別の教育を行わなければならない』という法令に基づいて行われる教育です。
また特別教育を必要とする業務は、ローラー(締固め)や小型車両系建設機械の運転など49の業務で、労働安全衛生規則第36条に規定されています。
当社では事業主様に代わって、ローラー(締固め)・小型車両系建設機械・10m未満の高所作業車などの特別教育を毎年6月・7月に実施しております。